◆飼っている犬が他人を噛んでけがをさせてしまう。
◆自転車でおばあさんにぶつかりケガをさせてしまう。
◆子供が他人にケガをさせてしまう。(ケンカ×)
◆マンションで水濡れを起こし、階下の部屋の天井、壁、家財などを濡らしてしまう。
お支払い例:
日常糊口で他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償を負担しなければならない時、損害賞金をお支払いする特約です。従来の補償に加え受託品の補償も追加されています。
◆飼っている犬が他人を噛んでけがをさせてしまう。
◆自転車でおばあさんにぶつかりケガをさせてしまう。
◆子供が他人にケガをさせてしまう。(ケンカ×)
◆マンションで水濡れを起こし、階下の部屋の天井、壁、家財などを濡らしてしまう。
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